『遺留分減殺請求』について、教えてください

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『遺留分減殺請求』について、詳しい知識をお持ちの、経験のある方、手続き等何でも結構ですので、教えてください 民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じて定める割合に相当する額を受ける 皆様のご意見をお聞かせください おっしゃる通り、遺留分は全財産の①16、あなた118です

土地建物の登記と会社名義のとどなたか教えて下さい 県や市の弁護士で作る弁護士会の電話番号が、電話帳とかで簡単に分かりますので、そこに連絡して乗ってもらったらいかがですか?30分くらいなら、無料で相談に乗ってもらえますよ

弁護士とか知り合いにいたら、逆に父親が注意されるなのに、嘘ついているですかね 遺留分の減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈を知ったときから1年以内にする必要があります(民法1042条)