相続した予定の
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準確定申告は、公正証書の遺言書で全部相続した(する予定の)相続人が単独で行うでしょうか?父が亡くなりました 準確定申告は4か月以内ですから増えたら「修正申告」でよいではないかとおもいます 父が今年の6月に亡くなり、続いて母が2ヶ月後の8月に亡くなりました 遺留分減殺請求権者は、遺留分を侵害された承継人であり、承継人には、遺留分権利者の相続人や包括受遺者、相続分の授受人のほか、遺留分減殺請求権の譲渡を受けた特定承継人も含まれます
以下直し記述します Bに対して贈与した甲土地の価額が抜けていますが1000万円という設定のようですね
父から兄は、生前贈与(家土地)2000万位されています 住民票は世帯主の許可なしに転入できますから、この際関係ありません
