遺留分の話し合い中ですが、
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そのため、遺留分の話し合い中ですが、その遺産の分割方法で揉めています 1一般的では無いと思います 遺贈を含むと明記した条文が見当たらないので、納得出来ずにいます 1031条,1033条などで遺贈が減殺対象になるが明記されている以上,算定の基礎となる財産に加えてよいと言う論理ではまずいですか
)また私は、その不動産をその状態のまま保持したいと考えております (1)妻が(「他に持っていない」と仮定して)、夫死亡後に「財産は、相続させる」という遺言をします
兄が亡くなった後に、兄の妻から遺留分を請求されないためには、兄の遺留分の放棄も必要なでしょうか gt;兄に遺留分は発生するでしょうか遺留分が発生する、というより、既に遺留分は帰属しています
