できますか?遺留分というものが

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私の財産を渡したいですが、遺言状でできますか?遺留分というが発生するらしいですがよくわかりません 遺言状で出来ます 筆跡鑑定は、どこでやってくれますか 筆跡鑑定の費用は、個人業者ですから、独自に決められ、簡易鑑定5万円から詳細鑑定で40万円程度をお考えください

宜しくお願いいたします あなたが相続人の一人であれば,独立して請求するが出来ます

注意点などありましたら教えてください 被相続人の遺留分の放棄を記した文章を残したとしても受理されない限り相続放棄をするができません(民法第915条1項,第938条参照)(家事審判法第9条1項甲類29号参照)ただし遺留分の放棄は相続開始前であっては家庭裁判所の許可を得ればそれを行うは出来ます(民法第1043条1項参照)(家事審判法第9条1項甲類39号参照)